労働保険事務組合佐倉商工会議所
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入、保険料の申告・納付の手続きを商工会議所が代行します!〈1〉労働保険について
労働保険は常勤、パート、アルバイト等の名称や雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業場は加入義務があります。
労働保険は、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
・労災保険は、業務災害や通勤災害に対して療養補償や休業補償等、被災労働者を保護するための保険給付を行う制度です。
・雇用保険は労働者が失業した際に労働者の生活や雇用の安定を図ると共に、失業の予防、労働者の能力の開発・向上を図る事業をしています。
〈2〉労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
〈3〉委託できる事業主の範囲は?
・金融・保険・不動産・小売業:50人以下
・卸売業・サービス業:100人以下
・その他の事業:300人以下
の事業主が労働保険事務組合に事務委託が可能です。
〈4〉事務委託するメリット
・通常、法人の役員、個人営業の代表者及びその家族専従者の方は労災保険に加入できませんが、事務委託をすることで労災保険に特別加入することができます。
・労働保険料の額に関係なく、分割納付(3回払い)ができます。
・労働保険料の申告・納付等を事業主に代わって処理致しますので事務処理から解放されます。
〈5〉事務委託できる資格条件
・佐倉商工会議所の会員であること(委託と同時入会可能)
・佐倉市内で事業を行っている方
・上記<3>の従業員規模を満たす方
・その他、事務組合規約を守れる方
〈6〉事務委託手数料
確定保険料の7%(最低手数料:下限5,000円~上限100,000円)
〈7〉ご相談・お問い合わせ先
労働保険事務組合 佐倉商工会議所
TEL043-486-2331
佐倉商工会議所一人親方労災保険組合
〈1〉一人親方労災保険について労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には特別に任意加入を認めています。これが、特別加入制度です。
〈2〉特別加入者の範囲について
労働者を使用しないで土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(大工、左官、とび職人等)を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する人が特別加入できます。
(当組合では特別加入は建設業に従事する方のみを対象としております)
〈3〉特別加入できる資格条件
・佐倉商工会議所の会員であること(特別加入と同時入会可能)
・佐倉商工会議所一人親方労災保険組合入会申込書記載の特記事項を遵守できる方
〈4〉事務委託手数料
佐倉商工会議所一人親方労災保険組合 入会申込書 参照
〈5〉ご相談・お問い合わせ先
佐倉商工会議所 一人親方労災保険組合
TEL043-486-2331
担当:業務推進課