経営革新等支援機関
中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業への支援を行う担い手の活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を国が認定する制度が創設されました。この制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものであり、融資制度や補助金のなかには認定支援機関による事業計画策定の支援や助言が要件となっているものがあります。
佐倉商工会議所は、令和2年10月30日に経営革新等支援機関に認定されました。
具体的な支援内容
・中小企業経営力強化資金新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規創業を含む。)を行うための設備資金及び運転資金を利用する場合に必要となる事業計画策定の支援を行います。
・経営支援型セーフティネット貸付
社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金を利用する場合に必要となる事業計画策定の支援を行います。
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制
商業・サービス業等の事業者が経営改善設備を取得した際、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置を利用する場合に必要となる経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を行います。※経営改善設備:器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
・ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う設備投資等の費用を助成する補助金を利用する場合に必要となる事業計画策定の支援を行います。
(補助上限額 革新的サービス・ものづくり開発支援一般型1,000万円、小規模型500万円、サービス・ものづくり高度生産性向上支援3,000万円)(補助率2/3)
・創業・第二創業促進補助金
新たに創業する者や第二創業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する補助金を利用する場合に必要となる事業計画策定の支援を行います。(補助上限額200万円)(補助率2/3)
・中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」
人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(経営力向上計画)を作成し、認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を受けることができ、認定申請に必要となる事業計画策定の支援を行います。固定資産税の軽減措置
認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税を3年間1/2に軽減。
金融支援
信用保証協会による信用保証の枠の拡大、独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証など。