【重要】千葉県では、7月1日より自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となります。(個人、事業者とも)2022年06月08日
千葉県では、令和4年7月1日の条例改正により、自転車利用中の対人賠償事故に備える保険等への加入が義務となります。(一般個人・個人、法人事業者とも加入義務対象となるのでご注意下さい)
<事業者におけるポイント>
1.業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されないため、事業者が事業用の自転車利用中の対人賠償事故に対応した賠償責任保険に加入している必要があります。2.自転車を利用して通勤する従業者がいる事業所では、通勤者が自転車損害賠償保険等に加入しているかを確認するとともに、未加入の場合は、保険等への加入についての情報提供をする必要が発生致します。
(この通勤に使ってている自転車を業務に利用する場合は、1に準じた対応が必要です。)
<ワンポイントアドバイス>
自転車保険は一般的に個人賠償責任保険をベースに個人用として作られているものが多く、事業に使った場合は個人用ベースで作られた保険は適用されず事業用は補償対象外となっているものが多く存在致します。このため、御加入の際は内容と契約状況を確認して間違いなく事業用として自転車を使った場合に補償が得られるものをお選び下さい。(事業用として自転車を利用した場合の対人賠償責任保険としては、「施設賠償責任保険」のオプションとなっているケースが多い為、十分ご注意下さい。)
事業者向けの自転車利用中の対人賠償事故に備える保険に関しましては、佐倉商工会議所 業務推進課共済・保険担当又は保険会社までご相談下さい。
※千葉県火災共済協同組合の関連会社の(有)千葉県中小企業SV(043-221-8510)では、本件にまつわる保険のご相談をお受けしております。お気軽にご相談下さい。
【事業者向け】自転車保険加入義務化チラシ